所定疾患施設療養費

■所定疾患施設医療費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について
以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、
毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

■条件

  1. 対象となる入所者は次の通りです。※(T)(U)共通
    ・肺炎の者 ・尿路感染症の者 ・帯状疱疹の者 ・蜂窩織炎の者(令和3年4月改定より)
    ※帯状疱疹は抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る
  2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に(T)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。
    (U)を算定するときは、1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
    ※(U)を算定する場合は、検査等をする医師が介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
  3. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。
  4. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
  5. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。
  6. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
  7. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。


 

alt 令和4年度 所定疾患施設療養費

 
 

alt 令和3年度 所定疾患施設療養費

 
 

alt 令和2年度 所定疾患施設療養費

 
 

alt 令和元年度 所定疾患施設療養費

 
 

alt 平成30年度 所定疾患施設療養費

 
 

alt 平成29年度 所定疾患施設療養費

 

alt 平成28年度 所定疾患施設療養費

alt 平成27年度 所定疾患施設療養費

alt 平成26年度 所定疾患施設療養費

alt 平成25年度 所定疾患施設療養費 

alt 平成24年度 所定疾患施設療養費

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